丸紅社友会規約
施 行: 昭和55年5月1日 最終改定:令和6年6月1日
第1条
本会は「丸紅社友会」と称する。
第2条
本会は第3条に定める会員(以下、会員という)相互、および会員と丸紅株式会社(以下、会社という)との間のコミュニケーションを密にし、懇親を図ることを主たる目的とする。
第3条
(1)社友とは、次の各号のいずれかに該当する者を言い、社友のうち、会員登録した者を会員と言う。
1. 役員及び役員を退任せる者(執行役員を含む)
2. 定年退職者
(特別支援資金制度・ライフデザイン休職などにより定年扱いで退職する社員を含む)
3. 勤続15年以上で、会社を円満に退職した者
ただし令和5年10月1日時点で、既に社友・会員であった者は、継続して社友・会員とする。
4. その他、第5条に定める役員会が登録を認めた者
(2)会員は年会費負担の有無により、以下の2つに分かれるものとする。
なお、年会費の拠出は会員の任意とする。
1. 第8条(1)に定める年会費を拠出する者をA会員と称する。
2. 年会費を拠出しない者をB会員と称する。
(3) A会員の配偶者で入会を希望する者については、第8条(1)に定める
年会費を支払うことにより、準会員となることができる。
準会員は、総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会に参加可能とする。
第4条
本会に次の役員(以下、役員という)を置く
会長1名
幹事13~14名
会長には会社の社長が就任し、幹事は、会員の中から関東地区6名、関西地区4~5名、北海道地区、中部地区、
九州地区それぞれ1名を、会長が委嘱する。
なお、幹事の中から、代表幹事1名と会計監事1名を互選する。
第5条
会長は、本会を代表して、会務を総覧する。会長および幹事は役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。
第6条
役員の任期は、就任の日より満2ヶ年間とし、再任を妨げない。
第7条
本会の定期総会は、原則として東京および大阪にて各々毎年1回開催する。
第8条
(1)本会の運営は、以下に定める、A会員および準会員拠出の年会費およびその他の収入をもって行う。その他の収入には、会社からの支援金、その他寄付金を含む。
A会員及び準会員拠出年会費:A会員4,000円、準会員2,000円
(2)A会員には、カレンダー、グループ広報誌等が届けられるほか、社友会が主催するすべての行事に参加できる。
また、賀寿のお祝い、弔事手配の対象にもなる。
B会員は、総会およびゴルフ大会に参加することができること以外は、全て対象外となる。
準会員は社友会が主催するすべての行事に参加できる。
また、年会費拠出の有無を問わず、希望すれば、会員の訃報や社友会事務局からの
お知らせのメールを受け取ることができる。
(3)A会員及び準会員が拠出する年会費は、原則として毎年7月末を期限に支払うものとする。
B会員がA会員への転換を希望する時には、その旨を社友会事務局に通知し、その時点で年会費を支払う。
年会費の支払方法については、別途役員会にて決定する。
(4)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の予算・決算については、役員会にて審議決定し、会長は会員に報告する。
第9条
本会は第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。
1. 総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会等の開催
2. 死亡した会員に対する供花の贈呈
3. グループ広報誌「M-SPIRIT」の配付
4. 社友会ホームページの運営
5. その他、必要と認められる事項
第10条
本会事務を処理するため、下記の部署に事務局を設置する。
関東地区:丸紅(株)東京本社人事部
丸紅オフィスサポート(株)
関西地区:丸紅(株)大阪支社人事部大阪人事課
北海道地区:丸紅(株)北海道支社グローバル総括部北海道業務課
中部地区:丸紅(株)中部支社グローバル総括部中部業務課
九州地区:丸紅(株)九州支社グローバル総括部九州業務課
第11条
本規約に定めていない事項もしくは運用の細目については、役員会において合議決定するものとする。