社友会のご案内

丸紅社友会規約

施  行: 昭和55年5月1日  最終改定:令和5年10月1日

第1条

本会は「丸紅社友会」と称する。

第2条

本会は第3条に定める会員(以下、会員という)相互、および会員と丸紅株式会社(以下、会社という)との間のコミュニケーションを密にし、懇親を図ることを主たる目的とする。

第3条

(1)社友とは、次の各号のいずれかに該当する者を言い、社友のうち、会員登録した者を会員と言う。

 1. 役員及び役員を退任せる者(執行役員を含む)
 2. 定年退職者
 3. 勤続15年以上で、会社を円満に退職した者
     ただし令和5年10月1日時点で、既に社友・会員であった者は、継続して社友・会員とする。
 4. その他、第5条に定める役員会が登録を認めた者  

(2)会員は年会費負担の有無により、以下の2つに分かれるものとする。  
      なお、年会費の拠出は会員の任意とする。
 1.第8条(1)に定める年会費を拠出する者をA会員と称する。
 2.年会費を拠出しない者をB会員と称する。


(3)A会員の配偶者で入会を希望する者については、第8条(1)に定める
     年会費を支払うことにより、準会員となることができる。
     準会員は、総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会に参加可能とする。

第4条

本会に次の役員(以下、役員という)を置く
 会長1名
 幹事14名
会長には会社の社長が就任し、幹事は、会員の中から関東地区6名、関西地区5名、北海道地区、中部地区、
九州地区それぞれ1名を、会長が委嘱する。
なお、幹事の中から、代表幹事1名と会計監事1名を互選する。

第5条

会長は、本会を代表して、会務を総覧する。会長および幹事は役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。

第6条

役員の任期は、就任の日より満2ヶ年間とし、再任を妨げない。

第7条

本会の定期総会は、原則として東京および大阪にて各々毎年1回開催する。

第8条

(1)本会の運営は、以下に定める、A会員および準会員拠出の年会費およびその他の収入をもって行う。
       その他の収入には、会社からの支援金、その他寄付金を含む。
       A会員及び準会員拠出年会費:A会員4,000円、準会員2,000円
(2)A会員には、カレンダー、グループ広報誌等が届けられるほか、社友会が主催するすべての行事に参加できる。
       また、賀寿のお祝い、弔事手配の対象にもなる。
       B会員は、総会およびゴルフ大会に参加することができること以外は、全て対象外となる。
       準会員は社友会が主催するすべての行事に参加できる。
       また、年会費拠出の有無を問わず、希望すれば、会員の訃報や社友会事務局からの
       お知らせのメールを受け取ることができる。
(3)A会員及び準会員が拠出する年会費は、原則として毎年7月末を期限に支払うものとする。
      B会員がA会員への転換を希望する時には、その旨を社友会事務局に通知し、その時点で年会費を支払う。
      年会費の支払方法については、別途役員会にて決定する。
(4)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
      本会の予算・決算については、役員会にて審議決定し、会長は会員に報告する。

第9条

本会は第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。  
 1.    総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会等の開催
 2.    死亡した会員に対する供花の贈呈
 3.    グループ広報誌「M-SPIRIT」の配付
 4.    社友会ホームページの運営
 5.    その他、必要と認められる事項

第10条

本会事務を処理するため、下記の部署に事務局を設置する。
関東地区:丸紅(株)東京本社人事部
        丸紅オフィスサポート(株)
関西地区:丸紅(株)大阪支社人事部大阪人事課
北海道地区:丸紅(株)北海道支社地域総括部北海道業務課
中部地区:丸紅(株)中部支社地域総括部中部業務課
九州地区:丸紅(株)九州支社地域総括部九州業務課

第11条

本規約に定めていない事項もしくは運用の細目については、役員会において合議決定するものとする。