行事報告

2015年05月26日 行事報告

中部地区5月度月例会

日 時 2015年5月26日(火)12:00~
場 所 名古屋支社 9階会議室
講 師 高橋 恵子氏
明治安田生命保険相互会社 名古屋本部 審議役
演 題 「知っておきたい相続の話」

 今回の演題が誠にホットなものであり、今年1月1日より相続税及び贈与税の税制改正もあったことより、参加された会員23名と現役3名の方々は熱心に講義を聞いておられました。


概要


1. 相続税の基礎控除引下げ


  改正前 現行
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円 x 法定相続人数 600万円 x 法定相続人数

続人数
例えば相続人が配偶者及び子3人の場合
相続税の基礎控除額は
3,000万円+(600万円x3人)=4,800万円
相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかからない。


2. 相続税の計算のしかた
遺産総額から課税相続財産の価額、純資産額等課税価格の合計より基礎控除を差し引いた課税遺産額を計算し、相続税の税率を基に納付税額を算出する。


3. 生命保険と相続
生命保険金には特典があり、「500万円 x 法定相続人の数」まで、非課税という特典がある。


4. 生前贈与の留意点
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって成立する契約(民法第549条)。お互いの合意がないものは、贈与自体が成立することにはならない。
名義預金:父が子の名義で預金口座を開設し、子に内緒でお金を積み立てていた場合、
     子はその事実を知らない故、贈与契約は成立しない。


5. 生命保険料の贈与による相続対策
生前贈与された現金で生命保険に加入する方法: 生命保険料を毎年贈与することによる相続対策
 5-1. 贈与した金銭が相続税の課税対象から外れて相続税の負担軽減
 5-2. 贈与を受ける側は、毎年の贈与税の基礎控除の活用で贈与税額軽減
    贈与税の基礎控除110万円を活用できる。


6. ふたつのそうぞく(相続と争続)
争続対策
相続人が多数いる場合、争続となるケースがよくある。
争続にさせないためにも遺言の有効活用が大事。
 6-1. 公正証書遺言 遺言者が口述し、それを公証人が文章にして作成する
           証人2人以上必要 原本は公証役場で保管、費用がかかる
 6-2. 自筆証書遺言 本人が遺言の全文、日付・氏名を自筆し、押印する、
           証人不要、遺言者が保管、費用はかからない
 6-3. 秘密証書遺言 本人が記述した遺言書を封印し、公証役場で証明を受ける、
           証人2人以上必要
遺言書に上記3種類があるが、それぞれに一長一短があり、場合によっては、司法書士に依頼する方法もある。 


 この後、質疑応答に移り、講師より、丁寧にお答えいただき、出席の皆様も大変参考になったのではと思います。
 次回夏恒例のビアパーティー(7月27日)での再会を約束し、閉会となりました。




(文責:龍田 陽)


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